重要なお知らせ

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について

プラスチックは、その有用性から、幅広い製品や容器包装にあまねく利用されている現代社会に不可欠な素材です。一方、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等への対応を契機として、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっています。

 

令和4年4月1日より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進するための措置が講じられるようになりました。

 

特定プラスチック使用製品の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品を提供する小売・サービス事業は、提供方法の工夫や提供する製品を工夫するなどの使用の合理化が求められています。

 

宿泊業における特定プラスチック使用製品は、プラスチック使用製品のカトラリー、ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシが対象となっています。

 

欽山では保管している在庫が消化され次第、順次プラスチック以外の素材に代替えするなどの対策を講じ、使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行って参ります。

 

 

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